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連盟規約

第一章 総則

  (名称)
 第一条 本連盟は東北学生剣道連盟と称する。
  (本部)
 第二条 本連盟は、本部を宮城県仙台市青葉区国分町3丁目31番 春日ビル 302号室に置く。
  (目的)
 第三条 本連盟は、学生間に於ける剣道の健全なる発達普及及び加盟大学相互の親睦融和を図り、学生による剣道の     発展に寄与する事を目的とする。
  (事業)
 第四条 本連盟は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
    
東北学生剣道大会の開催
    
全日本学生剣道連盟への加盟及びその事業への参加
    
事業の集録及びその保存
    
その他本連盟の目的達成に必要と認められる事業

第二章 組織

   (組織)
 第五条   本連盟は、東北地方に所在する大学及び短期大学の剣道部をもって組織する。
  (加盟及び脱退)
 第六条   本連盟への加盟及び脱退は、その必要事項を文書をもって本連盟に届け出、常任幹事会で承認を受けるもの     とする。この場合、常任幹事会はただちに幹事会に報告しなければならない。
   (登録)
 第七条   各加盟団体は、毎年四月末日までに次に掲げる事項を、本連盟の定める書式に従って作成し、本連盟に届け     出なければならない。
     名称
     所在地
    三 電話番号及び電子メールアドレス
    四 役員名簿
    五 部員登録名簿
    六 その他必要と認められる事項    
  2. 前記の事項を変更した場合は、ただちに本連盟に届け出なければならない。
  3. 年度中の追加登録を行う場合は、九月末日までに本連盟に届け出なければならない

第三章 役員

役員)
第八条       
本連盟に次の役員を置く。
   一 役員

       会長           一名
     ロ  副会長          若干名
     ハ  評議員          各団体一名
     ニ  推薦評議員        若干名
     ホ  常任評議員        若干名
     
監査役          二名以内
   二 学生役員
     イ  幹事長                          一名

     ロ  副幹事長                       一名
     ハ  会計                             一名
     ニ  常任幹事                       若干名
     ホ  幹事                             各団体一名
     ヘ  学生監査役           二名

   三 会長及び副会長は評議員とするが、各団体一名の評議員には含まれない。                  四 幹事長、副幹事長、会計及び常任幹事は幹事とするが、各団体一名の幹事数には含まれない。
 (役員選出及び任期)
第九条  本連盟役員の選出方法は次の通りとし、任期は役員については三年、学生役員については一年とする。ただ    し、役員において重任は妨げない。
   一 役員
     イ  会長及び副会長は評議員会が推薦し、幹事会において決定される。
     ロ  評議員は、各加盟団体の部長により推薦された者とする。

     ハ  前項ロに掲げる評議員以外に会長が必要と認め、また評議員会がそれに賛同した場合に、本連盟会長が      推薦する推薦評議員を置くことができる。
     ニ 
常任評議員は、評議員会において評議員の中から選出し、会長の承認を得るものとする。

     ホ  監査役は会長が評議員の中から推薦し、評議員会の承認を得て、これを委嘱する。
   二
学生役員

     イ  常任幹事は、常任幹事校の中から選出される。ただし、常任幹事校は東北大学、東北学院大学、東北福      祉大学、宮城教育大学とする。
     ロ  幹事長は、常任幹事の互選により選出される。ただし、幹事会の承認を得るものとする。
     ハ  副幹事長は幹事長が常任幹事の中から指名し、幹事会において承認を得るものとする。
     ニ  会計は幹事長が常任幹事の中から指名し、幹事会において承認を得るものとする。
     ホ  幹事は、加盟団体の代表者として各校の推薦により選出される。
       ヘ  学生監査役は幹事長が常任幹事以外の幹事の中から推薦し、幹事会の承認を得て、これを委嘱する。
      ト 役員が任期中に交代する場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
 2. 役員が任期中に交代する場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
 (任務)
第十条        本連盟の役員の任務は次の通りとする。
     会長は、本連盟を代表する。
    二 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。
    三 監査役は、本連盟の業務及び会計を監査する。
    四 幹事長は幹事会を代表し、会務を総括する。
    五 副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときはこれを代行する。
    六 会計は、本連盟の金銭の出納の管理を行う。

    七 常任幹事は幹事長、副幹事長、会計と共に会務の企画、立案、その他必要事項を検討する。
    八 幹事は、幹事会の円滑なる遂行に当たる。
    九 学生監査役は、監査役とともに会計を監査する。
 (名誉役員)
第十一条 本連盟に名誉役員を次の方法で置くことができる。
    一 名誉役員は、評議員会の活動に多大な貢献があった者の中から評議員会が推薦し、幹事会の承認を得て
     任命される。

    二 名誉役員は、名誉会長または名誉評議員とする。
    三 名誉役員の候補者の基準は次の通りとする。
       イ 名誉会長・・・・・・過去に会長または副会長であった者
       ロ 名誉評議員・・・・・・過去に評議員であった者
    四 名誉役員は評議員会に出席し、意見を述べることができる。

第四章 機関

 (機関)
第十二条       本連盟の機関として定期幹事会、臨時幹事会及び常任幹事会並びに定期評議員会、臨時評議員会及び常任     評議員会を設ける。
 (幹事会の召集)
第十三条       定期幹事会は毎年四月、八月、十二月に幹事長がこれを招集する。また、臨時幹事会は幹事長が必要と認     めたとき、または幹事の三分の一以上の要請があったときに幹事長がこれを招集する。
 (幹事会)
第十四条    幹事会は本連盟の最高議決機関であって、幹事長、副幹事長、会計、常任幹事及び幹事によって構成され     る。ただし、幹事については委任状により代理人の出席ができる。
 2
. 幹事会は次の事項を議決する。
     規約の改正
     予算及び決算
    
事業計画及び決算
     役員の選出
     大会要項及び大会に関する事項
     その他重要事項及び緊急事項
 3.
本会において議長は幹事長とする。
 (常任幹事会)
第十五条    常任幹事会の構成員は幹事長、副幹事長、会計及び常任幹事とし、幹事長がこれを招集する。議長は幹事     長とする。
 2. 常任幹事会は会務のすべての案を企画及び検討し、これを幹事会に提出する。ただし、緊急事項に関しては裁    定権を持つことができる。
 3. 常任幹事会の議決権及び議決は幹事会の規定に準じる。
 (県代表幹事)
第十六条    常任幹事会は、東北地方の各県(宮城県を除く)ごとに幹事の中から県代表幹事を置くことができる。
 2. 県代表幹事は、常任幹事会により事務の一部を委任される。
 (議決権)
第十七条    幹事会の議決権は、各構成員につき一票とする。但し議長は除く。
 (定足数及び議決)
第十八条    幹事会は構成員の半数以上の出席により成立し、議事は出席構成員の過半数の同意により議決される。
     ただし、可否同数の場合は議長の決定するところによる。

 (評議員会及び常任評議員会)
第十九条    定期評議員会は年二回、本連盟の大会に併せて開催する。臨時評議員会は、幹事長の要請により会長がこ     れを召集する。
 2.
評議員会は、評議員によって構成される。ただし、議長は会長とする。
 3.
評議員会は、本連盟の運営等の諮問に応ずる。
 4.
常任評議員会の構成員は会長、副会長及び常任評議員とし、幹事長の要請により緊急事項及び重要事項につい
   て諮問に応じ、会長がこれを招集し審議する。
 5.
評議員会及び常任評議員会の決議は、会長を経て幹事長へ提出する。

第五章 会計

 (経費)
第二十条        本連盟の経費は加盟費、登録費、寄付金、事業収益その他の収入をもってこれに充てる。ただし、加盟      費、登録費については別に定める。
 (会計年度)
第二十一条      本連盟の会計年度は、一月一日に始まり翌年十二月末日をもって終わりとする。
 (決算)
第二十二条    本連盟の決算は二月末日までに終了し、監査役及び学生監査役の監査を受け、決算書は幹事会に報告さ       れて承認を得なければならない。また、これを評議員会に報告する。

第六章 罰則

 (罰則)
第二十三条      本連盟の登録団体・個人が、本連盟規約に違反し、本連盟の名誉を著しく傷つけ、又は秩序を乱した場      合、罰則を科することができる。
 2. 罰則の種類は以下の通りとする。
     一 警告・・・文書を持って注意を促すこと。
     二 権利の停止・・・本連盟(並びに全日本学生剣道連盟)が主管、主催する大会、行事等に参加する権利を       停止すること。
     三 除名・・・本連盟の構成員としての資格を剥奪すること。
 3. 罰則を科すにあたっては、会長が招集する特別委員会が、調査の上、審議し決定する。
 4. 特別委員会の詳細については、別に定める。  

第七条 附則

 (改正)
第二十四条      本連盟の規約を改正する場合、幹事会において幹事総数の三分の二以上の承認を得なければならない。
 (細則)
第二十五条        本連盟規約施行に必要な細則は幹事会において決定する。
 (大会規約)
第二十六条    大会規約は別にこれを定める。
 (施行)
第二十七条    本連盟規約は昭和四十六年四月一日よりこれを施行する。
昭和五十九年九月一日 改正、同日施行
平成三年九月一日 一部改正、同日施行
平成五年十一月二十七日 一部改正、同日施行
平成八年四月二十日 一部改正、同日施行
平成十八年四月二十九日 一部改正、同日施行
平成二十年十一月二十九日 一部改正、同日施行
平成二十二年三月二十七日 一部改正、同日施行
平成二十七年二月十四日 一部改正、同日施行

令和四年九月二十四日 一部改正、同日施行
令和五年三月一日 一部改正、同日施行


東北学生剣道連盟規約「特別委員会に係わる内規」

 (目的)
第1条 この内規は、東北学生剣道連盟規約第二十三条三項に基づき設置される特別委員会(以下、「委員会」と     いう。)に係わる事項について定めることを目的とする。
 (組織)
第2条 委員会は、次に掲げるものをもって組織する。
  (1)会長
  (2)副会長  2名
  (3)評議員  若干名
  (4)幹事長
  (5)前号(4)を除く、学生役員  若干名
  2 会長は、必要に応じ本連盟以外の有識者を委員として加えることができる。
 (委員長)
第3条 特別委員会の委員長は会長とする。
  2 副委員長、書記等については、委員長の判断により適宜指名するものとする。
 (調査委員会)
第4条 委員会は、調査委員会を設置し、罰則事案の調査をさせることができる。
  2 調査委員会の組織は、委員会を組織する者の中から、会長が選任する。
    この場合、第2条2項に定める有識者を加えることもできる。
  3 調査の結果は、速やかに委員会に報告しなければならない。
 (定足数・議決)
第5条 委員会は、構成員の4分の3以上の出席をもって成立するものとする。
  2 除名の決議の場合は、出席委員の3分の2以上の賛成を必要とする。その他は、出席委員の過半数の賛成を    必要とする。賛成反対同数の倍は、委員長の判断にゆだねるものとする。
  3 権利の停止を解除する場合は、出席委員の過半数の賛成を必要とし、賛成反対同数の場合は、委員長の判断    に委ねるものとする。
 (意見陳述・釈明)

第6条 委員会が罰則の適用を判断する場合は、当該団体・個人が意見陳述・釈明を行う機会を設けなければならな    い。
 (決議並びに申し渡し)
第7条 特別委員会の決議事項については、幹事会ならびに評議員会に報告の上、当連盟会長が、書面をもって直ち    に当該団体・個人に通達するものとする。
 (意義の申し立て)
第8条 申し渡された処分に異議がある場合は、通達から14日以内に、当連盟会長に対して再審議の申し立てをす    ることができる。
  2 前項の申し立ては、書面によりなされなければならない。
  3 再審議の申し立てがあった場合、当連盟会長はその諾否を委員会に諮らなければならない。
 (改廃)
第9条 この内規の改廃は、委員会が発議し、評議員会の議を経て、幹事会を行う。


  附則
この内規は、平成27年2月14日から施行する。



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